平成24年7月1日から、「改正育児・介護休業法」が全面施行されています。
これまで適用を猶予されてきた「従業員数100人以下の事業主」も就業規則の変更などしなければなりません。
例えば、次のような規定を整備する必要があります。
・3歳未満の子を養育する従業員について、希望すれば1日6時間までの短時間勤務ができる制度を設け、就業規則などに規定しなければなりません。
・3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間外労働をさせてはなりません。
・要介護状態にある対象家族の介護等を行う従業員が申し出た場合には、対象家族1人であれば5日、2人以上であれば10日までの休暇を取得させなければなりません。
一方、「子育てのための短時間勤務制度の利用者が出た」、「短時間正社員制度を導入し、実際に適用者が出た」など、職業生活と家庭生活の両立支援、正社員化推進などに取り組む事業主には、助成金や奨励金が支給される制度もあります。
埼玉県労務問題総合相談センターでは、このような問題の相談にも対応できるように、社会保険労務士などの専門家を無料で派遣いたします。
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