平成24年7月1日から従業員数100人以下の企業も以下の制度の導入が義務化されました。
まだ、導入されていない事業所におかれましては、ご確認下さるようお願いします。
(1)短時間勤務制度
・3歳までの子を養育する条業因果希望すれば利用できる制度
・1日の所定労働時間を原則として6時間とする
(2)所定外労働の免除
(3)介護休暇制度の新設
【改正のポイント】
○ 改正前は、事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、短時間勤務制度、所定外労働(残業)免除制度、フレックスタイム制度、時差出勤の制度、事業所内保育施設の設置運営などから1つを選択して、制度を設けることが義務付けられていました(選択的措置義務)。
○ 改正後は、事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けることが義務付けられます。
○ 改正前は、事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、短時間勤務制度、所定外労働(残業)免除制度、フレックスタイム制度、時差出勤の制度、事業所内保育施設の設置運営などから1つを選択して、制度を設けることが義務付けられていました(選択的措置義務)。
○ 改正後は、事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者について、労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けることが義務付けられます。
※パンフレットはこちらからご覧下さい