2013年6月28日金曜日

個人住民税の給与からの特別徴収制度について

埼玉県・県内全市町村は、平成27年度 個人住民税特別徴収全県一斉指定へ

「埼玉県・市町村個人住民税税収確保対策協議会」(県と県内全市町村で構成)において、総会を開催し、「個人住民税特別徴収の全県一斉指定に関する決議」を採択しました。

これにより、県と県内市町村は、個人住民税における給与からの特別徴収(給与からの天引き)による納付について徹底し、平成27年度から原則として給与支払者に特別徴収を義務付ける取組を進めるもので、給与所得者(納税者)の利便性向上を図ります。

●給与所得者(納税者)の利便性向上とは?

・毎月の給与からの天引きとなるので、1回あたりの納税額が少なくて済みます。
・銀行等へ納付に行く手間を省けます。
・納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。
    
         
●特別徴収制度とは>

・個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。
・事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。(地方税法第321条の4)
          
 

<特別徴収の方法による納税の仕組み>       



<特別徴収義務者に指定する対象者>
所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。

ただし、次の例外を除きます。       

1 給与所得者(納税者)
(1)法令により普通徴収が認められる者
  ・4月1日現在で給与の支払を受けていない者 
  ・給与の支給期間について1月を超える期間としている者 
  ・パート・アルバイトなどで、年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下の者など
        
(2)当面、普通徴収を認める者(以下の給与所得者)
  ・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者 
  ・毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者 
  ・給与が毎月支給されていない(不定期受給)者 
  ・専従者給与が支給されている者 
  ・退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者


2 給与支払者(事業主)
(1)法令により普通徴収が認められる者
  ・常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする者
          
(2)当面、普通徴収を認める者(以下の給与支払者)
  ・総受給者数(他市町村を含む全給与受給者)が2人以下の事業所(総受給者数とは事業所全体の受給者。ただし、上記給与所得者の要件に該当するため、普通徴収を認める者を除く人数とします。)など


特別徴収制度に関するお問い合わせ
県個人県民税対策課 企画指導担当   TEL:048-830-2647