平成25年10月20日から埼玉県の地域別最低賃金は
「785円」です
この最低賃金は、原則として埼玉県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます
埼玉県労務問題総合相談センターでは、最低賃金、労働時間制度を始め中小企業の皆様の「労務課題・経営課題」の解決支援相談にワン・ストップで対応しています。特に「労務面」の課題解決を支援するため、皆様の要望に応じて社会保険労務士などの専門家を無料で派遣いたします。
就業規則等の見直し・作成支援、労務管理のあり方や助成金等の詳細確認などにも、労務問題総合相談センターの専門家無料派遣を利用することができます。
お気軽に電話・FAXでお問い合わせください。
埼玉県労務問題総合相談センター
(埼玉県最低賃金総合相談支援センター)
〒330-8669
さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティ7F 埼玉県商工会連合会内
電話 048-641-3613 FAX 048-645-0283
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