2015年10月27日火曜日

埼玉県最低賃金の改定について

「必ずチェック!最低賃金 使用者も、労働者も。」
ー埼玉県最低賃金の改定についてー

埼玉県最低賃金が平成27年10月1日から時間額820円に改訂されました。
埼玉県最低賃金は、年齢に関係なく、パートや学生アルバイトなどを含め、県内
すべての労働者が対象になります。使用者も、労働者も、賃金が最低賃金以上に
なっているか、必ず確認しましょう。(産業によって、特定(産業別)最低賃金が
定められているものがあります。)

詳しくは、埼玉労働局賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署
へお問い合わせください。

URLhttp://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/saitei.html