2018年9月4日火曜日

「高所作業車運転技能講習会」開催のご案内

労働安全衛生法第61条では、作業床の高さが10㍍以上に達する能力のある高所作業車の運転は、「高所作業車運転技能講習」の修了者でなければならないと義務付けられております。 (無資格の場合、雇用主・運転者双方に罰則が科せられます)


今般、この多用途に使用出来る「高所作業車運転技能講習」を商工会々員様向けに江南クレーン教習所(埼玉労働局長登録教習機関)に委託し、下記の通り、出張にて開催することとなりました。






 
     申込書のダウンロードは下記をクリック
     http://kazo-sci.sakura.ne.jp/PDF/kousyosagyousya.pdf




  <お問合せ> 
 加須市商工会 <本所> 担当:田邊  TEL0480(61)0842   /   FAX0480(61)0978