2020年4月9日木曜日

確定申告期限の柔軟な取扱いについて

国税庁より、

確定申告期限の柔軟な取扱いについて 417日(金)以降も申告が可能です―

との情報がありましたのでお知らせいたします。



(内容抜粋)
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、417日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。



詳しくは下記を ご覧ください。

【国税庁ホームページ】
  
https://www.nta.go.jp/