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本県を含む19都道府県を対象とした緊急事態宣言について、令和3年9月30日をもって解除することが決定され、特措法第24条第9項等の要請を段階的緩和措置等として実施することとなりました。令和3年10月1日より緩和等置等がなされていますが、令和3年10月15日より緩和措置等の内容が見直されています。
詳しい措置内容等については、下記サイトよりご確認ください。
埼玉県における段階的緩和措置等の見直しについて(埼玉県ホームページ)