令和元年10月1日から、埼玉県最低賃金は時間額926円(引き上げ額28円)となります。
これは、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
※一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。
なお、最低賃金改正発効前までに、一定水準の昇給を実施し、所定の手続きをおこなった事業者へは、助成金が支給されます。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(電話048-600-6205)または最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
埼玉労働局URL ↓
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/saitei.html
埼玉県の最低賃金改正とその助成金(PDF形式)