2020年4月4日土曜日

新型コロナウイルス感染症の影響による納税が困難な方への猶予制度について

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。


納税が困難な方は、行田税務署 徴収担当 TEL048-556-2121(代表)へ

ご相談ください。

詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm