本案内は、概要のみとなっております。
支給要件や具体的な手続き等詳しくは、各種お問合せ先もしくは、厚生労働省等ホームページをご覧ください。
雇用調整助成金の特例措置 | |
内容
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経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成。
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対象者
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
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内容
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助成率:大企業1/2 中小企業2/3
支給限度日数 1年間で100日
対象労働者1人1日当たり、8,330円が上限(令和2年3月1日現在)
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問合わせ先
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・埼玉労働局職業対策課助成金センター ( 048-600-6217
・ハローワーク 行田 ( 048-556-3151
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・詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け) | |
内容
対象者
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令和2年2月27日から3月31日までの間に
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成。
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内容
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○有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※支給額は、8,330円を日額上限とする ※大企業、中小企業ともに同様
【申請期間】 令和2年3月18日~6月30日まで。
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問合わせ先
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・学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
( 0120-60-3999
受付時間9:00~21:00 ※土日・祝日含む
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・詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け) | |
内容
対象者
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小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給
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内容
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○ 令和2年2月27日から3月31日の間において、
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
※春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除く。
【申請期間】 令和2年3月18日から6月30日までです。
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問合わせ先
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![]()
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
( 0120-60-3999
受付時間9:00~21:00 ※土日・祝日含む
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・詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
「時間外労働等改善助成金」
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内容
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新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
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職場意識改善特例コース
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対象者
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新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主 ※試行的に導入している事業主も対象
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新型コロナウイルス感染症対策として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備する中小企業事業主
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内容
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・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
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・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の導入・更新 等
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主な要件
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事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
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事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
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助成対象となる事業の実施期間
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令和2年2月17日~5月31日
※計画の事後提出を可能にし、2月17日以降の取組で交付決定より前のものも助成対象
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支給額
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補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円
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補助率:3/4
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
上限額:50万円
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問合せ先
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( 0120-91-6479
https://www.tw-sodan.jp/
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( 048-600-6210
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詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください