埼玉県ホームページに最新情報が更新されました。
くわしくは下記より、ご確認ください
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html
支援金の概要
目的
新型コロナウイルス感染症により経営上の影響を受けている県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とします。
支給額
20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)
支給要件
本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。
(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。
(3) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。(※)
(4) 本支援金を重複して申請していないこと。
(5) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(6) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。
※ 休業日として取り扱う基準
* 令和2年4月17日(金曜日)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合は、2日休業したものとし、休業日数に加算する。
受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
申請方法について
(1)電子申請(原則)
下記電子申請専用サイトにおいて、必要事項等を入力し、申請をお願いいたします。
なお、令和2年6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
電子申請入口(電子申請へのリンクは、令和2年5月7日9時に公開予定です。)
(2)郵送(電子申請ができない場合のみ)
書
20万円(県内の複数事業所を休業している場合は30万円)
本支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。
(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。
(3) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に20日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。(※)
(4) 本支援金を重複して申請していないこと。
(5) 令和2年4月8日から令和2年5月6日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(6) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。
※ 休業日として取り扱う基準
番号
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項目
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日数換算
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1
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新型コロナウイルスの影響による臨時休業日
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1.0日
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2
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新型コロナウイルスの影響以外による臨時休業日・定休日(*)
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1.0日
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3
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売上げがなかった日
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1.0日
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4
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営業時間短縮
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0.5日
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5
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店内営業の休止(デリバリー・テイクアウトのみの営業)
|
0.5日
|
* 令和2年4月17日(金曜日)以前に定休日などの休業日が0日又は1日の場合は、2日休業したものとし、休業日数に加算する。
受付期間
令和2年5月7日(木曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
申請方法について
(1)電子申請(原則)
下記電子申請専用サイトにおいて、必要事項等を入力し、申請をお願いいたします。
なお、令和2年6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
電子申請入口(電子申請へのリンクは、令和2年5月7日9時に公開予定です。)
(2)郵送(電子申請ができない場合のみ)
書