2020年10月12日月曜日

埼玉県最低賃金改定(時間額928円)10月1日から適用

 埼玉県最低賃金は令和2年10月1日から、時間額928円に改定されます。

これまでの最低賃金926円から2円の引き上げとなります。
埼玉県最低賃金は、原則として、県内で働くすべての労働者(臨時・嘱託・パートタイマー・アルバイト等を含む)に適用されます。
なお、特定の産業には別途、特定(産業別)最低賃金が適用になります。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。