2021年8月2日月曜日

埼玉県感染防止対策協力金の緊急事態宣言に伴う支給要件等の変更について

 82日から831日までの間、埼玉県全域が緊急事態宣言措置地域となりました。それに伴い埼玉県感染防止対策協力金第13期の期間・支給額・要件が以下のように変更になります。

 

1.期間 712日~822 → 712日~831

 

2.支給日額(13期は前半と後半で日額が異なります)

 712日~81(21日間) 2.5万円~7.5万円

 82日~831(30日間) 4万円~10万円


 ※支給額合計は1店舗あたり172.5万円~510万円(中小企業で全期間の場合)

  

3.要件

【7月12日~8月1日】

〇午後9時までの営業。

〇終日酒類提供を自粛、ただし「彩の国『新しい生活様式』安心宣言+」の県の認証を受けその他支給要件を守り、4人以下または同居家族のみのグループに限れば、午前11時から午後8時に限って酒類の提供が可能。

 

【8月2日~8月31日】

〇酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店は休業、ただし酒類及びカラオケ設備の提供を取り止め、「彩の国『新しい生活様式』安心宣言+」の県の認証を受けその他支給要件を守れば、午後8時までの短縮営業が可能。

 


申請開始日 91日以降を予定


詳しくは、下記よりご確認ください。

埼玉県感染防止対策協力金(第13期)について - 埼玉県 (saitama.lg.jp)